九州北部税理士会

無資格者にご注意を!

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無資格者にご注意を!

私たち税理士は、税理士証票を持ち「バッジ」をつけています!

私たち税理士は、”あなたの暮らしのパートナー”です。
税理士の仕事は、有償、無償を問わず、税理士以外の者が行うことはできません。
ところが、毎年税理士を名乗る”無資格者”によって多くの人が被害を受けています。

私たち税理士は、税理士証票を持ち
「バッジ」をつけています!
 

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください」

税理士業務を依頼する場合の注意点

最近、問題に取り上げられるケースとしては、税理士と雇用関係が無い無資格者や税理士事務所に勤務経験のある元職員が会計法人を立上げ、税理士業務及び報酬をその会計法人で受託していたことで、税理士業務の制限違反に該当し税理士法違反を指摘されています。さらに、無資格者等が作成した申告書に税理士が署名をしたことにより、名義貸し行為を指摘されています。
納税者の皆様におかれましては、税理士でない無資格者に税理士業務を依頼するようなことがあった場合、不測の損害を受けることになります。
そこで納税者の方が税理士業務を依頼する場合の注意点としては、税理士業務は業務制限があるため会計法人で受託することができませんので、個人の税理士なのか税理士法人に属する税理士なのかを確認の上、税理士を選択するよう心掛けてください。

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